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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第六条 (市町村の特別財政援助額の算定方法)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(市町村の特別財政援助額の算定方法)

第六条

特定地方公共団体(法第三条第一項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。)である市町村に係る法第四条第一項に規定する特別財政援助額(以下「特別財政援助額」という。)は、法第三条第一項各号に掲げる事業ごとの市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。

  1. 激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該市町村の標準税収入の百分の五をこえ、百分の十までに相当する額については、百分の六十
  2. 前号に規定する標準税収入の百分の十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の七十
  3. 第一号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の七十五
  4. 第一号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の八十
  5. 第一号に規定する標準税収入の百分の四百をこえる額に相当する額については、百分の九十

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