(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例) 第五条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗