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阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第六条 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
平成七年政令第十一号
政令
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第六条
第一条
の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成八年一月十六日とする。
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