条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第六条 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

平成七年政令第十一号政令
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

第六条

第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成八年一月十六日とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第六条(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例) 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次