条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第一条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

平成七年政令第十一号政令
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条

次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行し、第三条から第十七条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第一条(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次 第二条(法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日の特例) →