(法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日の特例)
第二条
前条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条(令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十一年七月三十一日とする。
前条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条(令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十一年七月三十一日とする。