(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例) 第二十四条 法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害の指定があつた日から起算して六月をこえない範囲内において、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める日とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗