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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第二十四条 (中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)

第二十四条

第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害の指定があつた日から起算して六月をこえない範囲内において、経済産業大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

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