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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第四十七条 (地方債の利息の定率及び償還方法)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(地方債の利息の定率及び償還方法)

第四十七条

第二十四条第一項及び第二項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法第五条第四号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。

2第二十四条第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度の翌年度以降十年以内の年賦(うち二年以内の据置期間を含む。)によるものとし、同条第二項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、激甚災害が発生した年の四月一日の属する会計年度の翌年度以降四年以内の年賦(うち一年以内の据置期間を含む。)によるものとする。

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