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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第四十六条 (公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(公共土木施設、農地及び農業用施設等小災害復旧事業費の範囲)

第四十六条

公共土木施設小災害復旧事業、公立学校施設小災害復旧事業又は農林業施設小災害復旧事業に係る事業費は、工事費及び事務雑費とする。

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