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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第四十八条 (雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)

第四十八条

第二十五条の規定は、法第二十五条第一項本文の政令で定める地域について準用する。

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