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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第四十八条 (雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
昭和三十七年政令第四百三号
政令
(雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)
第四十八条
第二十五条
の規定は、法
第二十五条第一項
本文の政令で定める地域について準用する。
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この条文が参照している条文
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雇用保険法施行令 第5条の2
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 目次
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