(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例) 第三条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗