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令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条 (法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

令和六年政令第四号政令
(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

第三条

第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。

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