(災害関係保証に係る期限の特例) 第三条 第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、平成三十年三月二十二日とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗