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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第二十三条の二 (森林災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(森林災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

第二十三条の二

法第十一条の二第一項の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある森林で激甚災害を受けたものに係る被害額が千五百万円(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、四千五百万円)以上であり、かつ、当該森林で復旧を要するものの面積が九十ヘクタール(当該激甚災害が暴風雨によるものである場合には、四十ヘクタール)以上である市町村の区域とする。

2前項の区域は、農林水産大臣が告示する。

3法第十一条の二第二項の政令で定めるものは、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第十一条第三号から第五号まで及び第八号に掲げる者並びに造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるものとする。

4法第十一条の二第二項の事業は、被害木等の伐採及び搬出(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては激甚災害の発生した会計年度(以下「災害発生年度」という。)及びこれに続く三箇年度以内、被害木等の伐採跡地における造林(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては災害発生年度及びこれに続く四箇年度以内、倒伏した造林木の引起こし(当該作業を行うために必要な作業路の開設を含む。)にあつては災害発生年度及び翌年度内に施行するものとする。

5法第十一条の二第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 激甚災害を受けた人工林(植栽又は播種によつて育成された森林をいう。)の区域のうち、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて当該事業を一体として行うことが必要と認められるおおむね五ヘクタール以上の区域について行うものであること。
  2. 激甚災害を受けた森林の復旧に関し、当該森林に係る公益的機能、被害の態様等に応じて農林水産大臣が定める森林施業に関する基準その他の技術的基準に適合するものであること。

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