(法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日の特例)
第三条
第一条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条(同令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、島牧村の区域に係る災害については平成七年一月三十一日、奥尻町の区域に係る災害については平成八年一月三十一日とする。
第一条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条(同令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、島牧村の区域に係る災害については平成七年一月三十一日、奥尻町の区域に係る災害については平成八年一月三十一日とする。