(災害関係保証に係る期限の特例)
第三条
第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる激甚災害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
- 一新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、三島郡越路町、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害平成十七年十二月三十日
- 二新潟県古志郡山古志村の区域に係る激甚災害平成十八年十二月二十九日