(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
第二条
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ気施設、給飼施設、加温施設並びに資材及び飼料の保管施設に限る。)とし、その災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、十分の九とする。
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ気施設、給飼施設、加温施設並びに資材及び飼料の保管施設に限る。)とし、その災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、十分の九とする。