(災害関係保証に係る期限の特例)
第三条
第一条の激甚災害(平成十九年能登半島地震による災害で、石川県七尾市、輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町の区域に係るものに限る。)についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十年四月二十四日とする。
第一条の激甚災害(平成十九年能登半島地震による災害で、石川県七尾市、輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町の区域に係るものに限る。)についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十年四月二十四日とする。