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平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条 (災害関係保証に係る期限の特例)

平成二十年政令第四十五号政令
(災害関係保証に係る期限の特例)

第三条

第一条の激甚災害(平成十九年能登半島地震による災害で、石川県七尾市、輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町の区域に係るものに限る。)についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十年四月二十四日とする。

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