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令和三年八月七日から同月二十三日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条 (災害関係保証に係る期限の特例)

令和三年政令第二百七十九号政令
(災害関係保証に係る期限の特例)

第三条

第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日とする。

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