(災害関係保証に係る期限の特例) 第三条 第一条の激甚災害(平成二十五年十月十五日及び同月十六日の暴風雨による災害で、東京都大島町の区域に係るものに限る。)についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十八年五月七日とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗