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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第五条

平成七年政令第四十四号政令

第五条

第六十七条第二項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、同法第十二条に規定する経営安定関連保証(同法第二条第五項第四号に係るものであって、阪神・淡路大震災に関するものに限る。)に係る保険関係、阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成七年政令第十一号)第一条の規定により指定された激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証に係る保険関係及び法第六十七条第一項に規定する阪神・淡路大震災関連保証に係る保険関係とし、同条第二項の政令で定める限度額は、一億六千万円とする。

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