条文くん法令検索 AIに質問する

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第四十二条

昭和三十七年政令第四百三号政令

第四十二条

削除

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第四十二条について教えてください」と聞く
← 第四十一条(罹災者公営住宅建設事業に対する補助の対象となる地域) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 目次 第四十三条(公共土木施設等の小災害債の対象となる事業の施行地域) →