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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 第二十条 (開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

昭和三十七年政令第四百三号政令
(開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助の対象となる地域等)

第二十条

第七条第一号又は第二号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、その市町村の区域内にある開拓者の住宅で激甚災害により損壊したもの(全壊したものその他半壊程度以上に損壊したものに限る。)の数が十戸又はその市町村の区域内にある開拓者の住宅の数の百分の十を超える市町村の区域とする。

2第七条第三号に掲げる施設についての同条の政令で定める地域は、別に政令で定める水産動植物の養殖施設の種類ごとに、次の各号のいずれかに該当する市町村又は市町村の地先水面の区域とする。

  1. 被災養殖施設(その市町村又はその市町村の地先水面において激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていた養殖施設で当該激甚災害を受けたものをいう。次号において同じ。)の面積又は数が、当該激甚災害の発生の際にその市町村又はその市町村の地先水面において養殖の用に供されていた養殖施設の面積又は数の百分の二十を超える市町村又は市町村の地先水面
  2. 被災養殖施設に係る被害額の合計が二千万円を超える市町村又は市町村の地先水面

3前二項の区域は、農林水産大臣が告示する。

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