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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第二十条 (母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)

第二十条

特定地方公共団体である都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下この条において同じ。)に対し、国が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)によつて貸し付ける金額は、激甚災害を受けた会計年度(以下この条において「被災年度」という。)及びその翌年度に限り、同法第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。

2前項の都道府県が被災年度の翌年度の末日までに被災者に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。

3前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第一項の規定は、適用しない。

4第一項の都道府県であつて第二項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項第二号及び第六項第二号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十条第二項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。

5第一項の都道府県であつて第二項の規定により国への償還を行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十六条第二項並びに第三十七条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「同条第二項及び第四項」とあるのは「同条第二項及び第四項並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第二十条第二項」と、「同条第五項」とあるのは「次条第五項」と、同法第三十七条第二項第一号中「この項及び第四項」とあるのは「この項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二項及び激甚災害法第二十条第二項」と、同条第六項第一号中「第二項及び第四項」とあるのは「第二項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」とする。

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(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
附則

附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金及び同法第五条第二項の中小企業共同工場については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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