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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第四十二条 (剰余金の国への償還)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(剰余金の国への償還)

第四十二条

第三十七条第二項に規定する政令で定める額は、当該都道府県における当該年度の前々年度(以下「基準年度」という。)以前三年度の各年度における特別会計の決算上の母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付額の合計額を三で除して得た額の一・七倍に相当する額とする。ただし、当該都道府県が次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 基準年度の前々年度以降の年度に母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の貸付業務を開始し、又は廃止した場合(福祉資金貸付金の貸付業務を廃止した場合を除く。)基準年度の翌々年度における福祉資金貸付金の貸付額の見込額等を勘案して内閣総理大臣が定める額
  2. 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害をいう。)による被害を受けた者(以下この号において「被災者」という。)に対する福祉資金貸付金の財源として、同法第二十条第一項の規定に基づき、基準年度以前三年度のいずれかの年度において特別会計への繰入れを行つた場合基準年度以前三年度の各年度における福祉資金貸付金の貸付額及び被災者に対する貸付額、基準年度以前三年度の各年度において被災者に対する福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額等を勘案して内閣総理大臣が定める額

2第三十七条第二項の規定による都道府県の国への償還は、当該年度の八月三十一日までに行わなければならない。

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