(剰余金の国への償還)
第四十二条
法第三十七条第二項に規定する政令で定める額は、当該都道府県における当該年度の前々年度(以下「基準年度」という。)以前三年度の各年度における特別会計の決算上の母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付額の合計額を三で除して得た額の一・七倍に相当する額とする。ただし、当該都道府県が次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一基準年度の前々年度以降の年度に母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の貸付業務を開始し、又は廃止した場合(福祉資金貸付金の貸付業務を廃止した場合を除く。)基準年度の翌々年度における福祉資金貸付金の貸付額の見込額等を勘案して内閣総理大臣が定める額
- 二
2法第三十七条第二項の規定による都道府県の国への償還は、当該年度の八月三十一日までに行わなければならない。