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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第四十一条 (貸付事務費に充当できる利子等の割合)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付事務費に充当できる利子等の割合)

第四十一条

第三十六条第四項に規定する政令で定める割合は、十分の十とする。

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