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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第四十一条 (貸付事務費に充当できる利子等の割合)
昭和三十九年政令第二百二十四号
政令
(貸付事務費に充当できる利子等の割合)
第四十一条
法
第三十六条第四項
に規定する政令で定める割合は、十分の十とする。
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この条文が参照している条文
母子及び父子並びに寡婦福祉法 第36条
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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 目次
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