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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第四十条 (法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入)

第四十条

第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第十八条第一項第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による納付金及び第十八条第二項第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の規定による徴収金とする。

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