条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十八条 (準用規定)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(準用規定)

第三十八条

第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)、第十三条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十八条(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(貸付方法及び利率) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 目次 第三十九条(寡婦に係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準) →