(準用規定)
第三十八条
第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)、第十三条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)、第十三条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。