条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第二十四条 (貸付業務の報告)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付業務の報告)

第二十四条

都道府県知事は、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第二十四条(貸付業務の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(施行の細則の委任) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 目次 第二十五条 →