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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第二十四条 (貸付業務の報告)
昭和三十九年政令第二百二十四号
政令
(貸付業務の報告)
第二十四条
都道府県知事は、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
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