条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十九 (寡婦福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(寡婦福祉資金貸付金の貸付業務の報告)

第六条の十九

第一条の四の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付業務について準用する。この場合において、同条中「第二十四条」とあるのは、「第三十八条において準用する令第二十四条」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第六条の十九(寡婦福祉資金貸付金の貸付業務の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の十八(添付書類等の省略) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 目次 第七条(法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等) →