(寡婦福祉資金貸付金の貸付業務の報告) 第六条の十九 第一条の四の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付業務について準用する。この場合において、同条中「第二十四条」とあるのは、「第三十八条において準用する令第二十四条」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六条の十九を開く ↗