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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第七条 (法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等)

第七条

第一条の五から第六条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。この場合において、第一条の五中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、同条第二号中「第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)」とあるのは「第六条第四項に規定する寡婦」と、第二条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第二条の二中「第十八条」とあるのは「第三十三条第三項において準用する法第十八条」と、第三条及び第四条中「第二十条」とあるのは「第三十三条第四項」と、第五条中「第二十一条」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第二十一条」と、第六条中「第二十二条第二項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

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