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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第二条 (法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜)

第二条

第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。

  1. 乳幼児の保育
  2. 食事の世話
  3. 入浴、排せつ等の介護(前二号に掲げる便宜を除く。)
  4. 洗濯、掃除等の家事(第二号に掲げる便宜を除く。)
  5. 専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導
  6. 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

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(経過措置)
附則

この省令の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「新令」という。)第六条の十第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給希望者について適用し、施行日前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給希望者については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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