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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十七の四 (法第三十一条の七第一項に規定する内閣府令で定める場所等)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第三十一条の七第一項に規定する内閣府令で定める場所等)

第六条の十七の四

第一条の五から第六条までの規定は、父子家庭日常生活支援事業について準用する。この場合において、第一条の五中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第二号中「第六条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「する配偶者のない女子」とあるのは「する配偶者のない男子」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、第二条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、第二条の二中「第十八条」とあるのは「第三十一条の七第三項において準用する法第十八条」と、第三条及び第四条中「第二十条」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十条」と、第五条中「第二十一条」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十一条」と、第六条中「第二十二条第二項」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

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