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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条 (身分を示す証明書の様式)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(身分を示す証明書の様式)

第六条

第二十二条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。

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(母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十二年以前の年の所得に係る母子及び寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する常用雇用転換奨励給付金、同令第二十九条第一項に規定する自立支援教育訓練給付金、同令第三十条第一項に規定する高等職業訓練促進給付金及び同令第三十条の二第一項に規定する高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請の際に添えるべき書類については、なお従前の例による。

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