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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の二 (法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業)

第六条の二

第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号に規定する事業
  2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業
  3. 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業
  4. 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
  5. 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業

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