(法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業) 第六条の十七の五 第六条の二の規定は、法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業について準用する。 e-Gov法令検索で第六条の十七の五を開く ↗