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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第六条の十七の五 (法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業)

第六条の十七の五

第六条の二の規定は、法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業について準用する。

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