(公営住宅の供給に関する特別の配慮等) 第三十一条の八 第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第三十一条の八を開く ↗