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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三十一条の八 (公営住宅の供給に関する特別の配慮等)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(公営住宅の供給に関する特別の配慮等)

第三十一条の八

第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。

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