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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第二十七条 (公営住宅の供給に関する特別の配慮)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(公営住宅の供給に関する特別の配慮)

第二十七条

地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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