(公営住宅の供給に関する特別の配慮) 第二十七条 地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗