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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則
昭和三十九年厚生省令第三十二号
府省令
· 条文 47 件 ·
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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)
第一条の二
(法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法)
第一条の二の二
(令第三条第七号及び第三十一条第七号に規定する内閣府令で定める額の算定)
第一条の三
(令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員)
第一条の四
(母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
第一条の五
(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所)
第二条
(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜)
第二条の二
(法第十八条に規定する内閣府令で定める場合)
第三条
(母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)
第四条
第五条
(法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)
第六条
(身分を示す証明書の様式)
第六条の二
(法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業)
第六条の三
(法第三十条第三項に規定する内閣府令で定める者)
第六条の四
第六条の五
(法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練)
第六条の六
(母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続)
第六条の七
第六条の八
第六条の九
第六条の九の二
(法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格)
第六条の十
(母子家庭高等職業訓練促進給付金の手続)
第六条の十一
第六条の十二
第六条の十三
第六条の十四
第六条の十五
第六条の十六
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の手続)
第六条の十七
第六条の十七の二
(法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者)
第六条の十七の三
(父子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
第六条の十七の四
(法第三十一条の七第一項に規定する内閣府令で定める場所等)
第六条の十七の五
(法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業)
第六条の十七の六
(法第三十一条の九第三項に規定する内閣府令で定める者)
第六条の十七の七
第六条の十七の八
(法第三十一条の十一第二項に規定する内閣府令で定める者)
第六条の十八
(添付書類等の省略)
第六条の十九
(寡婦福祉資金貸付金の貸付業務の報告)
第七条
(法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等)
第八条
(法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める者)
第九条
(法第三十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める者)
第十条
(福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)
第十一条
(特別会計歳入歳出決算書の写しの提出)
第十二条
(福祉資金貸付金の国への償還の手続き)
第十三条
(その他必要と認められる書類の提出)
第十四条
(大都市の特例)
第十五条
(中核市の特例)