(その他必要と認められる書類の提出) 第十三条 内閣総理大臣は、前三条に定めるもののほか、法第三十七条第一項の規定による国の貸付け並びに同条第二項、第四項及び第六項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗