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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第十三条 (その他必要と認められる書類の提出)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(その他必要と認められる書類の提出)

第十三条

内閣総理大臣は、前三条に定めるもののほか、法第三十七条第一項の規定による国の貸付け並びに同条第二項、第四項及び第六項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。

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