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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第十二条 (福祉資金貸付金の国への償還の手続き)

昭和三十九年厚生省令第三十二号府省令
(福祉資金貸付金の国への償還の手続き)

第十二条

都道府県知事は、都道府県が法第三十七条第二項又は第四項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

  1. 国に償還した償還金の額
  2. 償還を行つた期日

2都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、令第四十四条の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

  1. 国に償還した償還金の額
  2. 償還を行つた期日
  3. 都道府県が現に貸し付けている福祉資金貸付金の状況及び当該福祉資金貸付金に係る国への償還計画

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