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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第四十四条 (貸付業務の廃止)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付業務の廃止)

第四十四条

都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、四月一日から九月三十日までの間に支払を受けたものについては、十月三十一日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの間に支払を受けたものについては、四月三十日までに、それぞれその額に法第三十七条第六項に規定する割合を乗じて得た金額を国に償還しなければならない。

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