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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第四十三条 (一般会計への繰入れ)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(一般会計への繰入れ)

第四十三条

第三十七条第五項の政令で定める額は、当該年度における同条第二項の規定による国への償還金の額と同条第四項の規定による国への償還金の額との合計額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額とする。

  1. 第三十七条第二項第二号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した額

2第三十七条第五項の規定による都道府県の一般会計への繰入れは、同条第二項又は第四項の規定による国への償還を行つた年度において行うものとする。

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