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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
昭和三十九年政令第二百二十四号
政令
· 条文 57 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)
第二条
(法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子)
第三条
(法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)
第四条
(母子福祉資金の貸付けの継続)
第五条
(児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)
第六条
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
第七条
(貸付金額の限度)
第八条
(貸付方法及び利率)
第九条
(保証人及び連帯債務を負担する借主)
第十条
(母子福祉資金貸付金の交付)
第十一条
(母子修学資金の交付の停止及び減額)
第十二条
(貸付けの停止)
第十三条
第十四条
(貸付けが停止された場合の据置期間)
第十五条
(母子・父子福祉団体に対する監督等)
第十六条
(一時償還)
第十七条
(違約金)
第十八条
(納付金)
第十九条
(償還金の支払猶予)
第二十条
(償還を免除することができない場合)
第二十一条
(償還を免除することができる母子福祉資金)
第二十二条
(償還を免除することができる事由)
第二十三条
(施行の細則の委任)
第二十四条
(貸付業務の報告)
第二十五条
第二十六条
(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
第二十七条
(母子家庭自立支援教育訓練給付金)
第二十八条
(母子家庭高等職業訓練促進給付金)
第二十九条
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
第三十条
(内閣府令への委任)
第三十一条
(法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金)
第三十一条の二
(父子福祉資金の貸付けの継続)
第三十一条の三
(児童及び配偶者のない男子の二十歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)
第三十一条の四
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
第三十一条の四の二
(償還を免除することができる父子福祉貸付金)
第三十一条の五
(貸付金額の限度)
第三十一条の六
(貸付方法及び利率)
第三十一条の七
(準用規定)
第三十一条の八
(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
第三十一条の九
(父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金)
第三十一条の十
(父子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
第三十一条の十一
(内閣府令への委任)
第三十二条
(法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金)
第三十三条
(寡婦の被扶養者に対する寡婦福祉資金の貸付け)
第三十四条
(法第三十二条第三項に規定する政令で定める収入の基準等)
第三十五条
(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
第三十六条
(貸付金額の限度)
第三十七条
(貸付方法及び利率)
第三十八条
(準用規定)
第三十九条
(寡婦に係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
第四十条
(法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入)
第四十一条
(貸付事務費に充当できる利子等の割合)
第四十二条
(剰余金の国への償還)
第四十三条
(一般会計への繰入れ)
第四十四条
(貸付業務の廃止)
第四十五条
第四十六条