条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十一条の八 (配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

第三十一条の八

第三十一条の七第一項の措置は、当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三十一条の八(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条の七(準用規定) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 目次 第三十一条の九(父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金) →