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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十一条の九 (父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金)

第三十一条の九

第二十七条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭自立支援教育訓練給付金について準用する。

2第二十八条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭高等職業訓練促進給付金について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「の父」とあるのは「の母」と、「同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金」とあるのは「第三十一条の十において準用する法第三十一条の規定により支給される父子家庭自立支援給付金」と読み替えるものとする。

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