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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三十一条の七 (準用規定)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(準用規定)

第三十一条の七

第九条から第二十条まで及び第二十二条から第二十四条までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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