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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第二十二条 (償還を免除することができる事由)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(償還を免除することができる事由)

第二十二条

第十五条第二項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 死亡したとき。
  2. 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。

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