(償還を免除することができる事由) 第二十二条 法第十五条第二項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。一死亡したとき。二精神又は身体に著しい障害を受けたとき。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗