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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第五条 (児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)

第五条

第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。

2第十三条第三項の規定により児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第八条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。

  1. 父と死別していること。
  2. 父の生死が明らかでないこと。
  3. 父から遺棄されていること。
  4. 父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
  5. 父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
  6. 父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。

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(母子臨時児童扶養等資金)

都道府県は、令和元年十一月一日から令和二年一月三十一日までの間、法第六条第一項の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの又は次の各号のいずれにも該当する者に扶養される法附則第三条第一項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下この条において「母子臨時児童扶養等資金」という。)を貸し付けることができる。

  1. 令和元年七月三十一日までに児童扶養手当法第六条第一項の規定による認定の請求をした者であること。
  2. 母子臨時児童扶養等資金の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
  3. 令和元年八月分の児童扶養手当の額が、同年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。

2母子臨時児童扶養等資金の額は、令和元年十一月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額から同年十月分の児童扶養手当の額に相当する額に三を乗じて得た額を控除した額を超えることはできない。

3母子臨時児童扶養等資金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。

  1. 据置期間貸付けの日から六箇月間
  2. 償還期限据置期間経過後三年以内

4母子臨時児童扶養等資金の貸付金は、無利子とする。

5法附則第三条第一項の父母のない児童が母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けようとする場合は、保証人を立てなければならない。

6都道府県は、母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第一項の定めるところにより算定される額未満である場合は、第三項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けに係る児童が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日(同令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童にあつては、二十歳に達した日)の翌日から起算して六箇月を経過するまでの範囲内において、二年以内の期間を定めて延長することができる。当該延長に係る据置期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

7都道府県は、母子臨時児童扶養等資金に係る償還金の支払期日において、当該貸付けに係る児童(二十歳に達した者を含む。)が小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第三項の規定にかかわらず、当該母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。

8前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子臨時児童扶養等資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子臨時児童扶養等資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

9第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条から第二十四条までの規定は、母子臨時児童扶養等資金の貸付け又は償還について準用する。この場合において、同項中「前条第五項及び前項」とあるのは「附則第八条第五項」と、第十六条及び第十九条第一項中「第八条第一項及び第四項」とあるのは「附則第八条第三項」と、第二十条中「第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主」とあるのは「附則第八条第五項の保証人」と、「当該保証人又は当該借主」とあるのは「当該保証人」と、第二十三条中「第三条から前条まで」とあるのは「第八条第二項及び第三項、第十六条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十七条、第十九条、第二十条並びに第二十二条並びに附則第八条第一項から第八項まで」と読み替えるものとする。

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