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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第十二条 (貸付けの停止)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(貸付けの停止)

第十二条

母子修学資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。

  1. 母子修学資金の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたとき。
  2. 母子修学資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修学資金の貸付けにより修学をしている者を扶養しなくなつたとき。
  3. 第十三条第三項の規定により母子修学資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

2母子技能習得資金及び母子生活資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向かつてやめられるものとする。

  1. 当該資金の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなつたとき。
  2. 当該資金の貸付けを受けている者が扶養しているすべての者が、児童でなくなつたとき。
  3. 当該資金の貸付けを受けている者が、児童を扶養しなくなつたとき。
  4. 当該資金の貸付けを受けている者が、死亡したとき。
  5. 当該資金の貸付けを受けている者が、母子技能習得資金の貸付けによる知識技能の習得をやめたとき。
  6. 当該資金の貸付けを受けている者が、失業者でなくなつたとき。

3母子修業資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向つてやめられるものとする。

  1. 母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者が、死亡し、又は当該知識技能の習得をやめたとき。
  2. 母子修業資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者を扶養しなくなつたとき。
  3. 第十三条第三項の規定により母子修業資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

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