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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第十一条 (母子修学資金の交付の停止及び減額)

昭和三十九年政令第二百二十四号政令
(母子修学資金の交付の停止及び減額)

第十一条

都道府県は、母子修学資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、当該母子修学資金の貸付金の交付をやめ、又はその額を減額することができる。

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